2025.04.16

福島に農業用倉庫を建てるときに必要な「申請手続き」とは?

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農業用倉庫を建てたいと考えている方にとって、最初のハードルとなるのが「申請手続き」です。
特に農地に倉庫を建てる場合は、意外と知られていない申請手続きや法律上の注意点が存在します。
「知らずに建ててしまった…」ということにならないよう、今回は最低限知っておきたい手続きを解説します。

農地に倉庫を建てるには「農地転用」が必要

まず最も重要なのは、農地に倉庫を建てるには原則として「農地転用許可」が必要だという点です。
農地法では、農地を農業以外の用途に使用することを厳しく制限しています。つまり、倉庫を建てることも「転用」に該当します。

農地転用には、農業委員会や都道府県の許可を得る必要があります。
申請には土地の現況図や登記簿、使用計画書など、さまざまな書類の準備が求められ、手続きには数週間かかることもあります。

200㎡未満なら申請不要…って本当?

自分が耕作している農地に、延床面積200㎡未満の農業用倉庫を建てる場合は、転用許可が不要なケースもあります。
ただし、その場合でも農業委員会への届出が必要となり、油断は禁物です。

また、建てた後には農業用施設証明書の取得や地目変更登記などの対応も必要となるため、手続きをきちんと確認しておきましょう。

無許可はリスク大!専門家への相談を

もし許可なく建築を進めてしまうと、原状回復命令や罰則の対象となる可能性もあります。
安心して倉庫建築を進めるためにも、事前に自治体や専門業者へ相談することをおすすめします。

フクイチガレージでは農業用倉庫を建てる際に役立つ、予備知識や申請手続きについてまとめた資料も、無料でダウンロード可能です。
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